こんにちは! 今回は国会議員の不逮捕特権について解説します。最近、ドバイから参議院選挙に立候補して無事に当選した東谷義和さんという方がいます。彼は、日本に帰国したいと言っていますが、帰国してしまうと逮捕されるのではと囁いている方も多いですよね。「でも会期中なら不逮捕特権が…」みたいなことを言っている人がいますが、一体どういうことなのでしょうか。気になる方も多いと思うので、今回はそんな不逮捕特権に注目して解説していきます!
不逮捕特権とは?
そもそも国会議員には3つの特権が認められています。免責特権・歳費を受けとる権利・不逮捕特権です。今回は不逮捕特権に焦点を当てていきます。
不逮捕特権とは、まあ字面だけ見れば「逮捕されない特権」ですね。この特権が憲法に記載されていますので、まずはそちらをご覧ください!
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
日本国憲法第50条
基本的には、国会の会期中には逮捕されないことになっております。これは言論弾圧が起こらないためだと理解してください! 会期前に逮捕された議員も、会期中に議院の要求があれば釈放されます。
不逮捕特権の例外
ただし、憲法の条文をよく見てください。「法律の定める場合を除いては」とあります。つまり例外があるのです。例外のパターンは2つあります。
①院外の現行犯
②逮捕許諾請求
①について、院外で現行犯逮捕される可能性はあります。まあ目の前で強盗している国会議員がいても逮捕できないのはまずいですからね! 逆に言えば、院内での行動は逮捕されません。あくまで自主的措置に委ねられています。
②について、国会の許諾を得ることで逮捕することもできます。まあそこまでのプロセスはややこしいので一旦無視しますが、国会活動を優先するか、法を犯した人を逮捕するのを優先するか、学説でも2つに分かれています。
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