〈政経〉基本的人権の分類まとめ

公民

 こんにちは! 今回は基本的人権の分類をまとめて紹介していきます。

基本的人権とは

 日本国憲法において基本的人権は、「侵すことのできない永久の権利」と定められています。ただし国民は乱用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負うことも決められています。つまりですね、「なんでも自由だから、人のものを盗むぞ~」はアウトですっていうことです。これは公共の福祉に反しますからね。

自由権

 名前の通り自由に生きる権利です。具体的に紹介していきましょう。

精神の自由

思想及び良心の自由

 日本国民は、どのような思想を持っても良いとされています。また、自分の良心に従って行動してよいとされています。

信教の自由

 どんな宗教を信じても良いという自由です。もちろん信じないのも自由です。極端な話、よくわからない宗教を信じても、人に迷惑をかけなければいいよってことです。

集会・結社・表現の自由

 同じ考えや立場の人たちで、自由に集まったり、自由に団結したり、自由に発表したり、遠慮なくやって良いですよっていう権利です。逆に言えば、戦前にはこういった自由は認められませんからね。反戦運動をすれば弾圧されるのはこの権利がしっかり保障されていない証拠ですね。

学問の自由

 日本国民はどのような学問を勉強してもいいとされています。極端に言えば核兵器の作り方を勉強してもOKです。ただし実際に核兵器を作ってしまうと、それは公共の福祉に反してしまうのでOUTです。

身体の自由

 誰かの奴隷にされたり強制して働かされたりすることがないと明言されています。

経済活動の自由

 住居選択や職業選択、私有財産の処分権なども経済活動の自由としてしっかり保障されています。

平等権

 人々は、人種や性別などあらゆる分野において差別されないという「法の下の平等」がしっかり規定されています。

社会権

 人権の考え方は、「自由」「平等」という考えが基本です。もちろん自由権と平等権が最も重要になってきますよね。ところがですよ、仮にめっちゃ貧乏な人がいたとします。その人に対して「経済活動の自由が認められてるから、お金ないなら働きなよー。え? 仕事見つからないの? じゃあどんまい。死んでね~」なんていう国あったらヤバイでしょ。

 こういったように人間らしく生きられない人々については自由以前に国家が少し介入して助けてあげる必要があります。これが社会権です。だれもが人間らしく豊かな生活を送ることができる権利のことを言います。

生存権

 社会権の根本が生存権です。これは憲法25条に規定されています。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されていますね。この全文は覚えましょう。

教育を受ける権利

 皆さんの能力を育てるためには教育が不可欠です。なので、どんなにお金がなくても教育は絶対受けられるようになっています。もちろん義務教育は中学までですが、最近は高校・大学も奨学金制度などによってより行きやすくする努力がなされています。

勤労権

 働く権利も侵されてはいけません。だって働かなきゃお金が手に入らないもん。どんな人(例えば障害者)であっても働く権利が認められています。

労働三権

 働くうえで、雇用主と労働者ではどうしても雇用主の方が立場が上になってしまいます。そこで、労働者を雇用主から守るための権利・法律も整備されています。

団結権

 仮に会社Aの給料が安すぎるとします。会社Aの労働者たちは怒って「賃金上昇を求める会」を作ることができます。これが団結権です。

団体交渉権

 ところがですね、「賃金上昇を求める会」の結成に社長が無反応だったとします。そうしたら労働者は社長のところに「給料上げてくださーい」って話し合いに行きます。この話し合いを認めるのが団体交渉権です。

団体行動権(争議権)

 しかし、団体交渉ですら社長が無視したとします。そうなれば労働者が最終手段を取ります。仕事を一斉にサボるんですよ。これがストライキと呼ばれるものですね。この団体行動権も認められています。ただし、注意してください。いつでもどこでも認められたら雇用主が地獄ですから、そんな頻繁に起こしていいものではないですよ。あともう一つ、公務員にはストライキする権利が認められていません。公務員が仕事サボったら国家が停止してしまいますからね。

基本的人権を守るための権利

参政権

 すべての国民に参政権が認められています。ただし年齢制限はありますよ。具体的には選挙権と被選挙権ですね。どんなにアホが選挙に出ても問題ありません。どおりで最近の東京都知事選挙や千葉県知事選挙に、どう考えても当選しなさそうなアンポンタンが出馬してるんですね。

請求権

 人権が侵された場合には、その救済を求める権利も認められています。具体的には、裁判を受ける権利損害賠償請求権がありますね。

新しい人権

 憲法には規定されていませんが、最近ではこの権利も認めようじゃないかという動きも出てきています。根拠としては憲法13条の幸福追求権ですね。

環境権

 これは住宅環境を守る権利などです。例えば日照権とかですかね。考えてみてください、自分が住んでる一軒家の南側にでかいマンション作られたらいやでしょ? そこで「嫌です」って言うことができる権利です。

プライバシーの権利

 個人情報を守る権利です。最近だとよりシビアになってきてますね。個人情報保護法で細かい規定がされています。

知る権利

 人々が知る権利も認められています。情報公開法で定められています。ただし限界もありますよ。国家機密とかは公開できませんからね。

国民の三大義務

 最後に三大義務も触れておきます。勤労の義務・子供に教育を受けさせる義務・納税の義務の3種類です。勤労については義務でもあり権利でもあります。教育については、権利を持っているのは子供の方ですが、義務を持っているのは親の方になります。微妙に持ち主が違いますからね。

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