こんにちは。今回は、衆議院の優越についてまとめていきます。数字と内容に注目して覚えていきましょう。
衆議院の優越とは
現代の国会は、衆議院と参議院の二院制で構成されています。しかし、ときには衆議院と参議院の間で意見が対立することもあります。もちろん話し合いによって解決するのがベストですが、例えば予算の審議や条約の承認などのゆったりと話し合えない議題も多くあります。その場合は衆議院の方が参議院より優越すると憲法には定められています。
ではなぜ、衆議院の方が優越するのか。その理由としては、衆議院の方が任期が短く解散があるので、国民の意見をより反映しやすいからだとされています。
法律案の議決
衆議院で可決した後に参議院で否決された場合は、衆議院で再び審議し出席議員の3分の2以上の賛成で再可決すれば法律となります。
また、衆議院で可決した後に60日以内に参議院で議決が行われなかった場合は、衆議院の議決が国会の議決になります。
予算の議決
まずそもそもですが、予算の議決には衆議院が先という「予算の先議権」があります。
その上でですが、衆議院で可決した予算案を参議院で否決された場合には、まず両院協議会が開かれます。そこで決着がつかない場合あるいは30日以内に参議院で議決されない場合には、衆議院の議決が国会の議決になります。
条約の承認
衆議院で可決した条約の承認案を参議院で否決された場合には、まず両院協議会が開かれます。そこで決着がつかない場合あるいは30日以内に参議院で議決されない場合には、衆議院の議決が国会の議決になります。
内閣総理大臣の指名
衆議院で可決した条約の承認案を参議院で否決された場合には、まず両院協議会が開かれます。そこで決着がつかない場合あるいは10日以内に参議院で議決されない場合には、衆議院の議決が国会の議決になります。
まとめ
まあざっとこんな感じです。注意すべきなのは、法律案のみ衆議院の再可決があるということと、参議院の議決締め切り日数が異なることに注意してください。
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